避難訓練を行っていますか?放課後等デイサービスの義務

こんにちは。こどもプラスの柳澤です。
本日は、避難訓練についてのお知らせです。
先日も、大きな揺れがありました。

万が一に備えて、放課後等デイサービスでは避難訓練を年2回は行うように
義務づけられています。

消防法施行規則(以下「規則」)第一条の三(抜粋)

規則第三条
1~9 (略)
10 令別表第一・・・(六)項・・・に掲げる防火対象物の防火管理者は、令第四条第三項の消火訓練及び避難訓練を年二回以上実施しなければならない。

11 前項の防火管理者は、同項の消火訓練及び避難訓練を実施する場合には、あらかじめ、その旨を消防機関に通報しなければならない。

消防署より年二回以上の実施はするように。

と取り決められています。
その際、
自衛消防訓練通知書 を各事業所の管轄の消防署に提出する事。
窓口でもFaxでも良いそうです。

この書類は監査の時に消防訓練を実施した証拠となります。
書類は東京都の場合はHPから取得できますが、管轄の消防署
にも置いてあります。

 

 

よく分からないと言う場合は、
各教室で、まずは最寄りの消防に連絡して指示を仰いでください。
監査の時に、実施していないと怒られてしまいますので
最低でも年2回は行うようにしましょう。

 

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