こどもプラス

こどもプラスの料金はいくら?放課後等デイサービス・児童発達支援

こどもプラス

この記事では、こどもプラスの料金について詳しく説明します。

放課後等デイサービス・児童発達支援の利用料金は、原則9割を国や自治体が負担して家庭では1割を負担することになります。

ただ、この1割負担についても所得による上限や減免措置など、いくつかの要素があります。

こどもプラスの料金の仕組みや軽減措置、実際に支払う金額などをご紹介しますので、こどもプラスのご利用を検討されている方は、ぜひ参考にしてみてください。

まずは、こどもプラスの放課後等デイサービスの料金について詳しく見ていきましょう。

こどもプラスの料金について(放課後等デイサービス)

こどもプラスの放課後等デイサービスの料金は、家庭が1割を負担し、残りの9割は国や自治体が負担します。

この負担を利用者負担と呼び、月に利用した回数や世帯の所得に応じて算出されます。

世帯年収 上限額
生活保護世帯・市民税非課税世帯 0円
年収約890万円まで 4,600円
年収約890万円以上 37,200円

 

前年度の年間所得890万までの世帯の場合は、例えば1回1,000円(1割負担分)の放課後等デイサービスを月に7回利用した場合、1,000円×7回で利用者負担は7,000円となります。

しかし、負担上限月額の4,600円を上回った分は支払う必要がなく、結果的に利用者負担は「4,600円」です。

ただし、子どものおやつやイベントの際に必要な費用は別途実費で負担する場合があります。

詳細は自治体ごとに異なりますので、自治体またはこどもプラスにお問い合わせください。

こどもプラスの放課後等デイサービスの料金に関するご質問もお気軽にご連絡ください。

次の章では、こどもプラスの児童発達支援の料金について、詳しく見ていきたいと思います。

こどもプラスの料金について(児童発達支援)

こどもプラスの児童発達支援の料金は、放課後等デイサービスと同様に、家庭が1割を負担し、残りの9割は国や自治体が負担します。

放課後等デイサービスと異なる点として、児童発達支援の利用者負担には、「多子軽減措置」という軽減措置があります。

多子軽減措置とは、児童発達支援を利用している子どもに、保育所、幼稚園、認定こども園、障がい児通所支援などに通う就学前の兄または姉がいる場合、利用している子どもにかかる利用者負担が軽減される制度です。

子どもの人数によって負担の割合は変わります。

利用している子どもが第2子の場合:総費用額の5%
利用している子どもが第3子以降の場合:無償

多子軽減措置を受けるには申請が必要になります。

また、自治体独自の助成がある場合もあるため、詳細はお住まいの自治体にご確認ください。

まとめると、こどもプラスの児童発達支援の料金は、放課後等デイサービスと同じ仕組みに基づいています。

毎月の負担額を減らすために、軽減措置などの制度を積極的に活用しましょう。

次に、こどもプラスの料金の、年収ごとの例を具体的に見ていきましょう。

こどもプラスの料金の例を紹介!年収ごとの利用料金は?

こどもプラスの料金の、年収ごとの具体例をご紹介します。

放課後等デイサービス・児童発達支援ともに、生活保護・市民税非課税世帯では料金が無料になります。

市町村民税課税世帯では、前年度の所得によって負担上限月額が異なりますので、詳しく確認していきましょう。

市町村民税課税世帯(890万まで)

前年度の年間所得が890万円までの世帯の例です。

7歳の子どもが1回の利用者負担が1,000円の放課後等デイサービスを8回利用した場合、1,000円×8回=8,000円となります。

負担上限月額が4,600円のため、実際に支払う費用は負担上限月額の「4,600円」です。

 もし、利用回数が2回だった場合は利用者負担は2,000円となり、負担上限月額に達していないため、そのまま「2,000円」を支払うことになります。

市町村民税課税世帯(890万以上)

次に、前年度の年間所得が890万円以上の世帯の例を紹介します。

2歳の子どもが1回の利用者負担が1,000円の児童発達支援を9回利用した場合の例です。

利用者負担が9,000円で、負担上限月額の37,200円に達していないため、支払いはそのまま「9,000円」となります。

もし、月の利用者負担が37,200円を超えた場合は、負担上限月である「37,200円」の支払いとなります。

こどもプラスの料金の、年収ごとの具体例をご紹介してきました。

詳細は自治体ごとに異なりますので、自治体またはこどもプラスにお問い合わせください。